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①ツアーをお申込の場合
旅行業約款(募集型企画旅行の部)
②イベントチケットをお申込の場合
イベント入場用チケット販売サービス利用規約

■旅行業約款(募集型企画旅行の部)
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結
(契約の申込み)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
六 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

一 旅行者が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責任
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。
ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更

イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第三十一条 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂四丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から15万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区分
取消料
一 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合
旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
二 海外旅行に係る取消料
区分
取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
注
「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更	一件あたりの率(%)
旅行開始前	旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更	1.5	3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更	1.0	2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)	1.0	2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更	1.0	2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更	1.0	2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更	1.0	2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更	1.0	2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更	1.0	2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更	2.5	5.0
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。


■(公社)びわ湖大津観光協会 イベント入場用チケット販売サービス利用規約
第1条(本サービスについて)
本サービスは、本件イベントへの入場用チケット(以下「チケット」といいます。)の販売を行うものです。
第2条(利用資格)
1. 本サービスは、以下の条件をすべて満たす利用者のみご利用いただけます。
(1) 本規約へ同意すること
(2) 利用者が未成年者の場合は、法定代理人の同意(本規約への同意を含み、以下同様とします。)を得ること
2. 当協会は、未成年者である利用者が本サービスを利用した場合、法定代理人の同意があるものとみなします。
3. 利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該利用者は本サービスを利用することができません。
(1) 第3条第1項に定める情報など、利用者が本サービスの利用に際して、本サービスへ入力する情報(以下「登録情報」といいます。)の全部または一部に虚偽その他の不備がある場合
(2) 利用者が、過去に当協会(本サービスに限りません。)の利用規約に違反し、または利用停止、登録削除等の処分を受けたことがある場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者を意味し、以下同様とします。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した場合
(4) 前各号に定めるほか、当協会が利用者による本サービスの利用を不適切であると判断した場合
4. 利用者は、本サービスの利用のために必要なPC・スマートフォン等の機器、インターネットへの接続環境等(以下「必要機器等」といいます。)を自己の責任で準備し、管理するものとします。なお、必要機器等の不具合、故障などの理由に基づき利用者が本サービスの提供を受けることができなかった場合であっても、当協会は一切の責任を負いません。
第3条(チケットの購入)
1. 利用者がチケットを購入するためには、購入するチケットの種類、購入枚数、氏名、メールアドレス、電話番号、決済手段および決済に必要な情報その他の当協会が指定した情報を、本サービスを通じて入力しなければなりません。
2. 利用者が前項に定める情報を入力し、購入確定のボタンを押した時点で、当協会と利用者との間でチケットの販売契約(本規約において「チケット販売契約」といいます。)が成立します。
3. チケット販売契約が成立した場合、利用者は、利用者が購入したチケットの代金を、本サービス上で利用者が選択した方法に従い、当協会に対して支払う必要があります。
4. 当協会は、利用者に対する事前の通知をすることなく、チケット価格を変更することがあります。
第4条(チケットの有効期限)
前条に基づき購入されたチケットは、原則として、該当イベント期間においてのみ有効なものとします。前記期間を徒過したチケットは原則として使用不可となります。
第5条(チケットの取替・変更・クーリングオフ)
利用者は、チケット販売契約が成立した後、利用者都合による取替、変更、キャンセルはお受けできません。なお、チケット販売サービスで販売したチケットには、クーリングオフは適用されません。
第6条(開催の中止等)
1. 本件イベントにおける展示内容、物販店舗およびその商品、飲食店舗およびそのメニューなどは、予告なく変更、中止することがありますので予めご了承ください。
第7条(イベントへの入場)
1. 利用者が本サービスを通じてチケットを購入した場合であっても、本件イベントへ入場するためには、以下の各号に定めるいずれかの方法により、当該購入済みチケットを提示する必要があります。利用者がチケットの提示を行わない場合、本件イベントに入場することができません。
(1) スマートフォンまたはタブレット端末で本サービス上の表示に従い電子チケット(QRコード)を表示する方法
(2) プリンター等を使用し電子チケット(QRコード)を印刷する方法
2. 以下各号のいずれかに該当する場合、利用者は、本件イベントへ入場することができません。
(1) 利用者がチケットを紛失した場合
(2) 利用者が入場時にチケットを提示できない場合
(3) 利用者の入場時において、第三者が利用者の購入したチケットを提示して本件イベントへ既に入場していた場合
(4) 利用者が本規約に違反した場合
3. 利用者が前項に定める事由により本件イベントへ入場することができなかった場合または利用者がチケットの有効期限満了日までに本件イベントへ入場しなかった場合であっても、当協会は、チケット代金を利用者に対して返金いたしません。
第8条(禁止事項等)
1. 当協会は、利用者による本サービスの利用に際して、本規約に別途定める事項のほか、以下の行為を禁止します。
(1) 虚偽の登録情報を入力する行為
(2) 他の利用者または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(3) 本サービスのほか、当協会の運営するサービスを妨害する行為
(4) クレジットカード等を不正使用して本サービスを利用する行為
(5) チケットを転売・譲渡する行為(営利目的の有無や有償・無償を問いません。)
(6) 当協会が別途定める本件イベントの管理利用等に関する規則・注意事項等に違反する行為
(7) 第三者または当協会に不利益を与える行為
(8) 法令に違反する行為またはそのおそれがある行為
(9) 公序良俗に反する行為
(10) 本サービスに接続されている他のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(11) コンピューターウィルスなど有害なプログラムを本サービスに関連して使用しまたは提供する行為
(12) 前各号に定める行為を助長する行為
(13) 第1号乃至第11号に定める行為と疑われる行為
(14) その他、当協会が不適切と判断した行為
2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かの判断は、当協会の裁量により行うものとします。
第9条(規約違反等に対する措置)
以下各号のいずれかに該当する場合、当協会は、あらかじめ利用者に通知することなく、本サービスの利用停止、チケット販売の拒否、チケットの利用禁止等、必要な措置を講じることができるものとします。この場合、当協会は当該措置を講じた理由を明らかにする義務を負いません。
(1) 利用者が本規約に定められている事項に違反した場合、またはそのおそれがあると当協会が判断した場合
(2) 当協会が利用者による本サービスの利用を不適切であると判断した場合
第10条(知的財産権)
本サービスに関する知的財産権は全て当協会または当協会にライセンスを許諾している者に帰属しています。利用者は、当協会または当協会にライセンスを許諾している者の許諾を得ないで、本サービスに関するいかなる知的財産権も法令で認められる範囲を超えて使用することはできません。
第11条(本サービスの停止、変更、終了)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、いつでも、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業等を行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当協会が停止を必要と判断した場合
2. 当協会は、当協会の都合により、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を終了することができるものとします。なお、当協会が本サービスを停止、変更または終了(以下「停止等」といいます。)する場合、利用者に対して可能な限り事前に通知するよう努めますが、緊急な場合等、事前に通知ができないこともありますので予めご了承ください。
3. 当協会は、本サービスの停止等によって利用者が被った損害を賠償する責任を負わないものとします。
第12条(免責事項)
1. 当協会は以下各号に掲げる事項について、一切保証いたしません。本サービスのご利用に際しては、利用者ご自身が、本サービスおよび本サービスにおいて提供される情報の有用性等を判断し、ご自身の責任でご利用ください。
(1) 本サービス上で提供される全ての情報(本サービスとして、または本サービスに関連して送信される電子メール等により提供される情報等を含みます。以下、本項において同様とします。)に関する、有用性、適合性、正確性、信頼性
(2) 本サービスの提供に不具合、エラーまたは障害が生じないこと
(3) 本サービスの存続または同一性が維持されること
2. 利用者は、自己の責任に基づいて本サービスを利用するものとし、当協会は利用者の活動には関与せず、利用者間または利用者と第三者との間で紛争が生じた場合でも紛争の当事者間で解決するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとします。
3. 本規約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合には、本規約のうち、当協会の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
4. 前項に定める場合であっても、当協会は、当協会の過失(重過失を除きます。)による債務不履行、不法行為その他の請求原因により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当協会または利用者が損害発生につき予見し、または予見しえた場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
5. 当協会の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為に基づき利用者に損害が発生した場合の損害賠償額は、利用者が本サービスの対価として当協会に支払った総額を限度とします。
第13条(損害賠償)
利用者の行為(利用者の行為が原因で生じたクレームなどを含みます。)に起因して当協会に損害が発生した場合、当協会は利用者に対し、当該損害の全額(当協会が支払った弁護士費用を含みます。)を賠償請求できるものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
1. 本サービスにおける利用者の個人情報の取扱いについては、当協会の「個人情報保護に関して」(以下「プライバシーポリシー」といいます。)が適用されるものとします。
2. 当協会は、利用者が当協会に提供した氏名、メールアドレス、電話番号等の個人情報を、プライバシーポリシーに定める目的および以下の各号に定める目的で利用することができるものとします。
(1) 当協会から本件イベントの運営業務を委託された第三者(以下「運営者」といいます。)による本件イベントの運営またはチケット代金の返金に関する手続(具体例を以下に例示します。)に協力する目的
a. 利用者に対し、会場に入場する際の本人確認を行う場合
b. 利用者に対し、営業の中止・内容変更等に伴うチケット代金の払戻し業務を行う場合
(2) 当協会または運営者による利用者からの各種問い合わせへの対応に協力する目的
3. 利用者は、当協会が第2項に定める個人情報のうち、前項に定める目的に必要な範囲の情報を、決済代行会社、運営者または当協会が本サービスの提供に必要な業務を委託する第三者(日本国外にある第三者を含みます。)などに対し、直接またはこれらの者を通じて間接的に提供することに同意するものとします。
第15条(規約の変更)
1. 当協会は、当協会が必要と判断した場合には、本規約および当協会が定めるその他の規則等を、利用者に対する事前の通知をすることなく変更できるものとします。
2. 変更後の本規約については、本サービス上に表示した時点で効力を生じるものとし、本規約変更後に利用者が本サービスを利用した場合には、利用者は変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。
第16条(当協会からの通知)
1. 当協会は、利用者が本サービスを通じて登録したメールアドレスまたは電話番号(以下総称して「連絡先」といいます。)を通じて、利用者に対して、本サービスに関する連絡または通知を行うことがあります。
2. 当協会は、利用者が連絡先を誤入力したこと等に起因して、利用者が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第17条(言語)
本規約は、日本語を正文とします。当協会が、本規約につき利用者の便宜のために英語その他の言語により翻訳された参考文を提供した場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、当協会が提供した参考文はいかなる効力も有しないものとします。
第18条(分離可能性)
本規約の規定または本規約の規定の適用が、管轄権を有する裁判所によって、無効、違法または執行不能と判断された場合であっても、これらの事由は本規約の他の規定に影響しないものとします。この場合、無効、違法または執行不能な規定は、規定の性質上可能な範囲で、当協会および利用者の当初の意図を反映するよう修正されます。
第19条(準拠法、裁判所)
1. 本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
2. 当協会および利用者は、本規約に関し、当協会と利用者との間で生じた紛争の解決について、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。